100g未満のドローン「HOVERAir X1 Smart」は航空法規制の対象外?

100g未満のドローン「HOVERAir X1 Smart」は航空法規制の対象外?

100g未満のHOVERAir X1 Smartは「どこでも気軽にハンズフリーで撮影できる」をコンセプトに日本での「使いやすさ」を徹底追求した機体です。多くの無人航空機(ドローン)が規制の対象になっている航空法の多くがHOVERAir X1 Smartでは航空法規制対象外となっています。(※) 


※但し、100g未満の重量であっても、以下の空域で飛行させることは、航空法上「航空機の飛行に影響を及ぼすおそれのある行為」として禁止されています。


①空港やヘリポート等の周辺に設定されている進入表面、転移表面若しくは水平表面又は延長進入表面、円錐表面若しくは外側水平表面の上空の空域 


②(進入表面等がない)飛行場周辺の、航空機の離陸及び着陸の安全を確保するために必要なものとして国土交通大臣が告示で定める空域 


③緊急用務空域 


④①~③以外の空域であって、地表又は水面から150m以上の高さの空域 『航空法第11章の規制対象となる無人航空機は、「飛行機、回転翼航空機、滑空機、飛行船であって構造上人が乗ることができないもののうち、遠隔操作又は自動操縦により飛行させることができるもの(100g未満の重量(機体本体の重量とバッテリーの重量の合計)のものを除く」です。』(出典: 国土交通省 飛行ルールの対象となる機体

HOVERAir X1 Smartへの規制1:小型無人機等飛行禁止法による空港周辺での小型無人機等の飛行禁止について

『国土交通大臣が指定する空港の周辺地域(空港の敷地・区域やその周辺概ね300mの地域)の上空において、重さや大きさにかかわらず、小型無人機等を飛行させることが禁止されることとなりました。 指定された空港周辺地域の上空で小型無人機等を飛行させる場合は、空港管理者の同意や都道府県公安委員会等への事前通報が必要となります。 違反して飛行した場合には、警察官等による機器の退去命令や、飛行の妨害等の措置の対象となる場合があり、また、1年以下の懲役又は50万円以下の罰金に処せられる場合があります。』(出典: 国土交通省)


対象空港: 新千歳空港、成田国際空港、東京国際空港、中部国際空港、大阪国際空港、関西国際空港、福岡空港、那覇空港の敷地・区域やその周辺概ね300mの地域

詳細は国土交通省の小型無人機等飛行禁止法に基づき小型無人機等の飛行が禁止される空港の指定2. 対象空港の指定についてをご参照ください。

HOVERAir X1 Smartへの規制2:重要施設及びその周囲概ね300mの周辺地域上空における飛行の禁止

国会議事堂、内閣総理大臣官邸など、危機管理行政機関、最高裁判所庁舎、皇居・御所、政党事務所などの国の重要施設、大使館や領事館などの外国公館、自衛隊基地や在日米軍基地などの防衛関係施設空港や原子力発電所などの原子力事業所が規制の対象施設となっています。対象施設の詳細は警察庁の小型無人機等飛行禁止法に基づく対象施設の指定関係をご確認ください。

HOVERAir X1 Smartへの規制3:都道府県・市区町村の条例で定める飛行禁止区域

各自治体が定めた条例によって100g未満のHOVERAir X1 Smartでも規制の対象となる場合があります。例えば都立公園では重さや大きさにかかわらず、全てのドローンを飛行禁止としています。飛行前にまずは条例などを確認し、航空法令の他、関係法令及び地方公共団体が定める条例等を遵守して飛行させてください。以下は警察庁の関連リンクです。

URL:無人航空機の飛行を制限する条例等

HOVERAir X1 Smartへの規制4:道路での離発着(道路交通法)

道路の本来の用途に即さない道路の特別の使用行為で、交通の妨害となり、又は交通に危険を生じさせるおそれのあるものは、一般的に禁止されています。管轄の警察署で飛行前に道路使用許可を取る必要があります。 道路使用許可の概要、申請手続等

HOVERAir X1 Smartへの規制5:私有地(民法)

『民法においては、「土地の所有権は、法令の制限内において、その土地の上下に 及ぶ。」(第 207 条)と規定されているが、その所有権が及ぶ土地上の空間の範囲 は、一般に、当該土地を所有する者の「利益の存する限度」とされている。 このため、第三者の土地の上空において無人航空機を飛行させるに当たって、常 に土地所有者の同意を得る必要がある訳ではないものと解される。 この場合の土地所有者の「利益の存する限度」の具体的範囲については、一律に 設定することは困難であり、当該土地上の建築物や工作物の設置状況など具体的 な使用態様に照らして、事案ごとに判断されることになる。 (出典:内閣官房小型無人機等対策推進室.「無人航空機の飛行と土地所有権の関係について) 事案ごとに判断されるとはなっておりますが、土地所有者からの損害賠償請求などのリスクがあります。トラブルを避けるためにも私有地での飛行には必ず事前に土地所有者から許可を得てください。

HOVERAir X1 Smartへの規制6:河川敷・海岸などの管理者による規制

現行の法律で100g未満のドローンを河川敷や海岸などでの飛行は禁止されてはいませんが、管理者が大きさや重さを問わずドローンの飛行を禁止している場合があります。

HOVERAir X1 Smartへの規制7:緊急用無空域での飛行禁止

災害等の規模に応じ、捜索、救助等活動のため緊急用務を行う航空 機の飛行が想定される場合に、ドローン・ラジコン機等の飛行が原則禁止される緊急用務空域』が 新たに指定されます。※規制対象は 100g 以上の無人航空機に限らず、すべての機体が対象です) ドローン・ラジコン機等を飛行させる方には、飛行開始前に、飛行させる空域が『緊急用務空域』に 該当するか否かの確認義務が課されます。』(出典:緊急用務空域Q&A)

HOVERAir X1 Smartへの規制8:特措法によって飛行禁止区域が追加される場合

特措法によって飛行禁止区域が新たに追加される場合があります(例:オリンピック)ので国土交通省でご確認ください。

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